ご相談事例

隣地から越境する樹木の伐採について


隣地から樹木の枝葉が依頼人の土地に越境してトラブルになっていた事案で、和解が成立しました。この種のトラブルでは、他人の土地に生い茂っている樹木が自分の土地に越境して、自由な使用が妨害されていたとしても手順を踏まなければ勝手に伐採することはできません。

今回も、①まず樹木がはえている土地の所有者を登記事項で特定し、②その所有者全員に対して一定期間内に枝葉を伐採するよう催告した上で、③期間内に履行されなければこちらで伐採をして要した費用を請求する旨の通知を送りました。幸い、隣地所有者の一人から連絡が入り、遠方に住んでいるため直接手をかけることは困難だが、かかった費用は支払う旨の承諾が得られたため、こちらで業者に依頼をして作業をしてもらい、長年懸案となっていた生い茂った樹木をきれいに撤去することができた次第です。

ただ、今回の件が無事に解決したとしても、この先も同じような状態が繰り返されるのではないかと危惧し、取り付けた承諾書には、今後同様の事態が生じた場合には事前の通告なく伐採できること、隣地所有者が土地を譲渡した場合でも譲受人は今回の承諾内容を引き継ぐこと、という2点も付け加えておきました。目の前の紛争を解決するだけでなく、将来予想される紛争の芽も取り除くことができたと事件解決だったのではないかと思います。

 

弁護士 市村陽平

 


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