判決で支払いを命じられたにもかかわらず、任意に支払ってこなかった相手に対して、判決に基づき強制執行をして債権を全額回収しました。
今回、強制執行の対象にしたのは、債務者名義の預金口座です。通常、債務者名義の口座がどこの金融機関のどの支店にあるのかわからないことが多いのですが、今回の事案では訴訟の最中に、債務者が自ら提出した証拠の中にヒントがありました。ただ、残金がどの程度あるのかまでは見通せず、多少の不安を抱えた状態で強制執行を申し立てたのですが、第三債務者である金融機関からの回答により債権相当額の残高があることが判明し、無事に全額回収となった次第です。
※なお、厳密に言えば、債権全額だけでなく、遅延損害金と執行費用(申立手数料等)も加算された金額を取り立てることができました。
弁護士 市村陽平