昨日、公正証書の作成のため依頼人と共に公証役場に出向き、新制度施行後、始めて公正証書のデジタル化に触れる機会がありました。
本年10月1日施行された改正公証人法では、主として、①インターネットを利用した公正証書作成(本人確認を含む)の嘱託が可能になったこと、②リモート方式(ウェブ会議)により陳述聴取や内容面の正確性の確認が可能となったこと、③公正証書を電子データで作成し電子署名を用いることが可能となったこと、という3点に変更がありました。
昨日の案件では、上記3つの改正内容のうち、③のみを経験したのですが、高齢の依頼人にとっては電子サインに不慣れなこともあって署名を何度かやり直す結果となり、今までよりも公正証書が完成するまでに時間がかかったような気がします。なお、電子データで保存するとはいうものの、嘱託人に提供される契約書の控えについては、これまで通り、プリントアウトされ書面で交付されていたため、この点に実務上の変更はありません。
弁護士 市村陽平