いよいよ改正債権法(民法)の施行時期(2020年4月1日)が迫ってまいりました。
1896年(明治29年)に制定された債権法が、約120年ぶりに抜本的に改正されるということで注目されていますが、主立った改正点だけでも、①意思表示、②消滅時効、③法定利率、④保証、⑤定型約款と多岐にわたっており、馴染みのある典型契約についても、⑥売買をはじめ、⑦消費貸借、⑧賃貸借、⑨請負など改正が行われています。
私が、金融機関や自治体、業界団体などで研修講師を務めてきた印象として、業種によって影響を受ける分野に濃淡はあるものの、全体的に、消滅時効と保証については、内容が多少わかりにくいこともあって関心が高いようでした。
今回の改正では、法理論だけでなく、これまで使われていた「時効の中断」や「瑕疵担保責任」といった表現も改められていることから、今後、契約書の見直しも必要となります。
施行まで残すところ約1か月となりましたので、直前になってあたふたしないよう、この機会に、職員研修や契約書式の見直しなど励行することをお勧めします。
弁護士 市村陽平