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相続土地国庫帰属法の施行について


2023年4月1日の民法等一部改正法の施行に引き続き、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しとして、4月27日から相続土地国庫帰属法が施行されました。この新法の施行によって、これまでいったん取得した土地は手放すことが認められてこなかったルールが、一定の要件の下で国庫に帰属させることができるよう変更されることになります。

ただし、どのような土地でも引き取ってもらえるかというとそこには一定の制約があり、まず相続または遺贈により土地の所有権を取得した相続人でなければなりません。換言すれば、売買や贈与によって自ら土地を取得した人はこの制度を利用できないのです。また、通常の管理または処分をするに当たり過分の費用または労力を要する土地の帰属も認められません。例えば、建物の存する土地、担保権等の権利が設定されている土地、他人の使用が予定されている土地、特定の有害物質により汚染されている土地、境界が明らかでない土地などは申請しても却下されてしまいます。

そして、国庫帰属の要件を満たす土地であって、法務大臣の審査を経て申請が承認されたとしても、無償で手放せるわけではないことに注意が必要です。対象土地を手放すためには、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納める必要があります。詳細は制令で算定式が規定されていますが、宅地や農地でなければ一律20万円、市街地の宅地(200㎡)であれば約80万円の負担金の納付が必要です。

これまでの遺産分割制度では、たとえ取得を望まない土地があっても、相続放棄をするか相続を望まない土地を含めて一切の財産を包括承継するしか選択できなかったため、やむを得ず相続放棄を選択した相続人が一定数いたかと思われます。そのような立場の相続人にとっては、利用する価値のある制度と言えるかも知れません。

 

弁護士 市村陽平


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