GW中に、弊所関与先の寺院が運営する予定の樹木葬規約に関するリーガルチェックを実施し完成に至りました。今年に入って樹木葬関連のリーガルチェックは3件目です。
既存の寺院であっても、新たに樹木葬を運営するには墓地埋葬法上の改葬許可が必要になるのに加え、規約を策定するにあたっては、同じ区画に何名までの納骨を認めるか、その際の手続(祭祀承継者の届出等)はどうするか、最後の納骨予定者が埋葬された後はどうするのか、など検討すべき事項は少なくありません。また、契約解除に関するトラブルも想定してしなければならず、規約ではそのあたりの手当もしっかりと設定しておく必要があります。
最近では新聞の折り込みチラシでも寺院の樹木葬に関する案内を多く目にするようになってきています。今後ますます需要が増えてくるかもしれません。
弁護士 市村陽平