ご相談事例

補助金で取得した物件の破産事件における取扱いについて


最近、申立てをした法人(製造業)の破産事件で、事業再構築補助金で購入した機械装置の取扱いに苦慮した事案がありました。通常の破産事件では、事業で使用している敷地や工場を廃業と共に一刻も早く明け渡すことが求められます。そのため、売却できる機械などはできるだけ破産申立て前に処分した上で工場を賃貸人に返還することが一般的です。

ところが、今回の事案では事業再構築補助金で購入した機械装置が工場内にあったため、破産申立て前に事業再構築補助金制度について調べてみたところ、補助金で取得した機械装置は勝手に処分することができず、処分や承継には審査に時間を要する見込みであると判明したことから、申立て前の明け渡しを断念し手続を破産管財人に委ねることにしました。

普段の弁護士業務の中で補助金申請を扱うことがないので、破産事件を通じて補助金制度を勉強するよい機会となりました。

 

弁護士 市村陽平


お気軽にご相談ください。
TEL 0564-26-6222
平日 9:00~18:00(土日祝休) ※事前のご予約で時間外も承ります。