ご相談事例

フリーランス新法施行による契約書の見直しについて


今年の11月1日より特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称フリーランス法)が施行されました。この法律の施行を受けて、いくつかの会社から募集情報の記載内容や契約書の見直しなど関連する項目について相談を受ける機会が増えています。

新法への対応を検討するにあたって、まず判断に迷うのが「特定受託事業者」(=対象となるフリーランス)の範囲です。一般にフリーランスというと、もっぱら個人を想定しがちですが、新法では代表者以外に他の役員が存在せず、かつ従業員を使用しない法人もフリーランスに含まれることから注意が必要となります。また、発注業者側についても、個人であっても従業員を使用する事業者であれば法の適用を受けることになるので、一般にイメージされるよりも適用範囲は広いといえるかもしれません。

具体的に規制される行為等については、下請法の類型に近いと考えられます。受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制などが禁止行為として規定されています。契約の中途解除や不更新の措置に対する委託事業者側の対応も新設されていますので、うっかり違反行為とならないよう今一度書類のチェックや現場対応を見直しておくとよいでしょう。

 

弁護士 市村陽平


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