ご相談事例

株式売買価格決定申立事件について


現在、譲渡制限株の譲渡承認請求に対する株式売買価格決定申立事件(非訟事件)を会社側(請求を受ける側)で取り扱っています。これとはまた別の会社からの依頼によって、譲渡制限株を相続した相続人に対する株式売渡請求事件を今度は請求する側の立場で関与しています。

どちらの制度も、取締役会及び株主総会の開催を前提として、相手方に通知を出す期限や裁判所に手続を申し立てる期限が法定されていて、これを徒過すると相手方の請求内容がそのまま認められたり(みなし承認)、相手方の主張する株価での譲渡を余儀なくされる会社側にとっては厳しい手続なのですが、とりわけ前者の制度については短い期間内に供託手続までしなければならないことから、事件管理が通常の事件と比べてかなり大変です。

ときに、供託所で不慣れな職員に出くわすと、正式に受理されるまで数日要することもあるため期限に余裕をもった対応が必要となります。会社にとっても、現預金で供託資金が賄えるなら問題ないのですが、売掛金の回収や借入れによって工面しなければならない場合は法定期限に間に合わないことも珍しくありません。オーナー企業にとっては、事業継続の上で何よりも重要な株式が見ず知らずの第三者に手に渡ってしまうことは絶対に避ける必要がありますので、常に有事を想定してできる限りの備えをしておくべきでしょう。

 

弁護士 市村陽平


お気軽にご相談ください。
TEL 0564-26-6222
平日 9:00~18:00(土日祝休) ※事前のご予約で時間外も承ります。