ご相談事例

カスハラ対策について


突然ですが、カスハラ対策の体制整備はお済みでしょうか。昨年6月に改正された労働施策総合推進法により、本年10月から、いよいよ企業にカスハラ対策が義務付けられることになります。

以前にも言及したことがありますが、本来、カスハラを取り締まるべきは、警察であったり他の行政機関であって、その責任を私企業に押しつけるのはおかしな話だと個人的には感じるのですが、それでも法改正がされてしまった以上は、企業としても対策を講じなければなりません。具体的に求められるのは、パワハラやセクハラと同様、①企業方針の明確化と周知、②相談体制の整備、③発生した場合の対応(マニュアルの策定)や従業員のケア、④不利益取扱いの禁止、といった措置になります。

法施行に先立って、自治体の条例制定によって、すでに取り組みを実施しているところもあるようですが、正当なクレームとの区別や個別案件でどこまでの対応が必要かなど、まだまだ現場判断が難しいといった意見が出ているようです。弊所では、カスハラというワードが世に登場する以前に、インターネット販売をする食品の小売業者に対して悪質なクレームを続ける人物への対応を引き受けたことがありますが、その事案では経営者が従業員(現場)任せにするのではなく、早い段階で弁護士に対応を委ねるという決断をしたことによって業務への被害を最小限に抑えられたと話していたことが印象に残っています。

ハラスメント対策の必要性は認識しているものの、何から始めていいかわからないといった場合には気軽にご相談下さい。

 

弁護士 市村陽平


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