ご相談事例

ハラスメント相談窓口の設置義務化について


令和2年6月から施行されていた労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)に基づくハラスメント相談窓口の設置義務化について、これまで猶予されてきた中小企業への適用開始時期が迫ってきました(本年4月1日以降適用)。これにより、企業は、労働者からのハラスメント相談窓口を設置し、あらかじめ労働者に周知する義務を負うことになります。なお、窓口自体は外部であっても社内であっても構いません。

相談窓口の運用等については、厚労省が公表している「職場におけるハラスメント関係指針」に詳しく説明されていますが、企業としては、単に窓口を設置して周知するだけでは不十分で、あらかじめ担当者を決めて相談に対して適切に対応するための制度設計まですることが求められます。そして、適切に対応していると認められるためには、担当者と人事部門とが連携できる仕組みがとられていることや、留意点や記載したマニュアルの整備、相談窓口担当者に研修を行っていることといった取組みが必要となります。

先日、私も本格適用を前に、地元企業から対応について相談を受け、マニュアル整備の監修作業に携わりました。私自身はその企業の法律顧問という立場であったため、利益相反のおそれがあることから相談窓口になることはできませんでしたが、自社で相談窓口を設置し担当者を決めて研修等を施すことに負担を感じる場合には、外部委託した方がいいかもしれません。

 

弁護士 市村陽平


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