ご相談事例

法人・事業者の廃業支援について(3)


裁判所を利用した法的整理手続と対置する関係にある手続として、私的整理手続があります。その中でも、近年よく用いられるのが、中小企業活性化協議会で進められる手続と、廃業しようとする企業が主体となって進めていく「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」を用いた2種類の準則型私的整理手続です。

これらの手続を利用するためには、公租公課や労働債権といった優先して支払わなければならない債務のほか、仕入先などの通常の業務で発生した債務を弁済できる余力が必要となります。つまり、この手続を用いて廃業を進める場合には、金融機関(保証協会)やリース会社のみが対象になってくる点が特徴です。

これらの手続が利用できるとした場合、通常は代表者が金融機関に対して抱えている連帯保証債務についても経営者保証ガイドラインに基づき処理されることとなり、法的手続である破産手続よりも緩やかな条件で一定程度の資産が残せることにもメリットがあります。また、企業が支援を委託した外部専門家や第三者支援専門家への費用負担に関しても、中小基盤整備機構から補助を受けられることも利点といえるでしょう。

 

弁護士 市村陽平


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