ご相談事例

職場の熱中症対策に関する規制強化について


今月1日より、職場における熱中症対策を強化する改正労働安全衛生規則が施行されています。この規則によって、事業者には、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するための、①体制整備、②手順作成、③関係者への周知、といった取り組みが罰則付で義務化されることになりました。

厚労省の作成した資料には、熱中症のおそれのある労働者を発見→作業離脱・身体冷却→医療機関への搬送という手順に沿った処置の例がフロー図として掲載されています。事業主は、このフロー図が実践できるよう、緊急連絡網など社内の体制を整備し、具体的な手順を確認した上で、関係作業者に周知を徹底する必要があります。

対策の対象となるのは、「WBGT(※湿球黒球湿度)が28度以上又は気温が31度以上の場所」で「継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業」となっていますが、これに該当しない場合であっても、作業強度や着衣の状況によっては熱中症のリスクが高まることから、通達では事業者はこれに準じて対応を行うよう努めることされています。そのため、高温多湿な環境下ではわずかな時間の作業であっても手順に沿った形での対応が望ましいといえるでしょう。

 

弁護士 市村陽平


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