ご相談事例

未払残業代等請求への対応


2020年4月1日施行の改正民法(債権法)の施行に伴い、今後、従業員からの残業代等の割増賃金請求も増加するおそれがあります。

現行の労働基準法では、賃金請求の消滅時効は2年と規定されていますが、債権法改正により一般の債権の時効期間が一律に原則5年に改められることから、賃金債権の時効期間についても当面は3年、将来的には5年に延長される見通しとなっています。

この種の紛争では、単に基本給を基礎にして請求されるならまだいいのですが、会社側が残業手当の意味合いで支払っている手当(固定残業手当)が、就業規則や賃金規定上に根拠がなかったり、給与明細などにも何時間分の残業に対応しているのか明確にされていないため、このような手当も基礎賃金に含めて請求される危険性がある点に注意が必要です。

会社が従業員から残業代等の請求を受けないためには、①まず労働時間を正確に管理する、②手当の種類を必要以上に増やさない(できれば固定残業代は廃止する)、③手当の内容を従業員に周知徹底する(給与明細の記載を工夫する)といった基本的な対応が重要になります。

自社の雇用管理に不安のある方は、一度ご相談下さい。

 

弁護士 市村陽平


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