事業主による労災認定への不服申立ての途が閉ざされる結果に。最高裁が、7月4日に上告審判決で、原審の高裁判決を破棄する形で、事業主による労災不服申立てを認めないと判断し、逆転敗訴が確定しました。
今回、不服を申し立てていた事業主は、労災認定によって保険料が増額され不利益を被ることから、行政事件訴訟法上の「労災支給処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」に該当するとして、原告適格を有する立場にあると主張していました。しかし、最高裁は、労災保険法の趣旨にそぐわないとした上で、労働保険料の徴収については、申告や保険料認定処分のときに決定することができれば足りるとして、労災認定そのものを事業主に争わせる必要性は見出し難いと判断したようです。
このようにして、当時、画期的判決と評された二審の高裁判決は破棄されたわけですが、実務上の運用としては、高裁判決後に事業主に対して保険料の適否を争う手続の中で労災認定への不服も主張できるように改善されることになりましたので、十分な存在感を発揮したものと思われます。
もっとも個人的には、近時、市民が当事者となった行政訴訟では原告適格が拡大する傾向であったのに、事業主(法人)が当事者だと一転して消極判断になるのは何とも釈然としない気持ちです。
弁護士 市村陽平