知り合いの遺言書の遺言執行者に自分の名前が書かれていて驚いたのですが、一方的に辞退できるのでしょうか。
民法では、「遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。」(民法1007条1項)と規定されていることから、他人の遺言書で遺言執行人として指定を受けたとしても承諾しなければ職務を担う必要はありません。つまり、就任を拒絶し、辞退することも可能です。このとき、辞退したことを明確にするため、書面で相続人に伝えるとよいでしょう。
また、いったん、遺言執行者に就任した場合でも、途中で辞任せざるを得ない状況となったときには、「正当な事由」があれば家庭裁判所の許可を得て辞任することも可能です(民法1019条2項)。ここにいう「正当な事由」とは、例えば、年齢的な問題(高齢)、遠隔地への移転、相続人との対立などが挙げられます。審判で辞任が認められたときは、受遺者や相続人に対し、その旨書面で通知し、引き継ぎがなされるまで相続財産を適切に管理しなければなりません。
弁護士 市村陽平