ご相談事例

遺言で債務を承継させる場合について


今年に入って3件ほど遺言を作成しました。単純に積極財産だけなら誰にどのような割合で分けるかを考えればよいのですが、同時に負債がある場合にはこれをどう承継させるのか問題になります。負債について遺言で何も触れなかった場合には、当然に法定相続分の割合で相続人に分割されます。他方、遺言により法定相続分と異なる割合で相続人に負担させたとしても、対債権者との関係では、遺言のとおりには効力は発生しません。もしこれを有効としてしまうと、資力のない相続人に責任を負わせることによって、債権者の利益が侵害されると考えられるからです。

では、遺言で債務の引受けを指定することがまったく無意味かというとそうでもありません。債権者との関係では、負担割合を主張できなくても、相続人間では効力を有すると考えられています。したがって、例えば、住宅ローンが残っている不動産を取得した相続人にそのローンについても全額負担させるとしておけば、公平に遺産を相続させることができますし、債権者にとっても当該不動産を取得した相続人が他の相続人と重畳的に債務を負担したものと評価することができます。

遺言については、法定相続分の割合に従って遺産をどのように分割するかを決めるだけの場合はよいのですが、特定の相続人の遺留分を大きく侵害する内容や相続人以外の第三者に遺贈する場合は、将来起きる可能性のある紛争も理解してもらった上で、具体的な金額も計算して慎重に作成するようにしています。自分が作成に関与した遺言が原因で、何年後かにトラブルに発展するというのは後味が悪いですからね。

 

弁護士 市村陽平


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