ご相談事例

清算型遺贈の場合の遺言執行について


先日、依頼を受けた遺言作成は、遺言者に推定相続人がおらず、残った財産を換価処分してお世話になった第三者に遺贈したいという案件でした。相続人がいる場合には、通常の遺言執行と同じように対応できるのですが、相続人がいないとなると遺言執行手続に一手間かかることになります。

というのも、相続人が不在の場合、相続財産を帰属させる器がないため、遺言執行者が遺言に基づいてすぐに管理処分することはできません。このような場合、受遺者か遺言執行者が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てて、管理人に財産を帰属させた上で遺言執行の手続を踏まなければいけないと考えられています。

受遺者としては、不動産などの現物を直接引き受けるよりも、換価処分してもらった上で現金で受け取る方が有り難いと思われますが、相続財産管理人選任の手間暇と費用の負担がかかることは事前に認識していた方がよいと思われます。

 

弁護士 市村陽平


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