ご相談事例

失踪宣告の申立て


世の中には、何らかの理由で死亡したことが戸籍に反映されず行方不明の状態になったままの方が存在します。そのようなとき、行方不明者名義の不動産が残されていて、誰かがその不動産を購入したい場合には、利害関係人によって不在者財産管理人選任の申立てがされることがあります。

裁判所によって選任された不在者財産管理人は、親族関係の調査などを行い、やはり不在者の行方がわからなければ、裁判所に不動産売却の許可申請をして、許可が得られれば当該不動産は売却されることになるのですが、これで一件落着とはいきません。この後、失踪宣告の申立てをして、審判が確定した後、ようやく任務終了と認められることになるのです。

現在、私が不在者財産管理人となっている案件は、存命であれば不在者の年齢が150歳を超えています。そのような案件でも基本的には失踪宣告まで申し立てなければなりません。つい先日の報道でも、相続登記の義務化に伴って、今後ますます失踪宣告が必要になるケースが増えるのではないかとの懸念が示されていましたが(R6.6.2日経朝刊)、私自身としても、もう少し柔軟な対応が認められてもよいのではないかという意見です。

 

弁護士 市村陽平


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