本年5月26日から改正戸籍法が施行されました。今回の法改正の目玉は、戸籍の氏名にフリガナが追記されるという点です。これは、新たに出生する人だけでなく、すでに戸籍に記載されている人も対象となっており、順次、本籍地のある自治体から、戸籍に記載するフリガナの通知書が送られることになっています。
さて、弊所では、改正戸籍法が施行される1か月半ほど前、家庭裁判所に、氏の変更許可審判の申立てをしていたのですが、同法の施行時期が近いとのことで、審判の言い渡しが施行後にずれ込む予定ですと事前に伝えられていました。そして、施行後の同月28日に言い渡された審判の主文には、改正戸籍法に合わせる形で申立人の氏にフリガナが振られていました。
この時期、家庭裁判所では、氏の変更に関係するかなりの事件が滞留していたようで、正直なところいつ頃審判書が手元に届くのか不安だったのですが、思ったよりも早く氏の変更が認められて安堵しました。
弁護士 市村陽平