ご相談事例

墓地使用規則は「定型約款」といえるのか


昨年来、依頼を受けて寺院の墓地使用規則の策定に関与してきました。この寺院では、もともと墓地の使用を定めた規則が存在しなかったところ、昨今、社会問題となっている無縁墓の対応を巡って対応に苦慮して相談に来られました。

規則を策定するにあたり、最も解決したかったのが墓地使用権の制限規定です。たとえば、管理料が長年納められていない墓や、使用者と連絡がとれない墓についてどうするのかといった問題。他にも、墓地を縮小する必要が生じた際に、合同墓に移管して改葬手続をとる条項などについて盛り込むことにしました。

そうして、規則案がある程度固まってきた矢先、一部の檀信徒から「途中から規則をつくって規制するのはおかしいのではないか」、「ひとりひとりの檀信徒と合意しないと効力が発生しないのではないか」など意見が上がり始めたのです。この点、宗教法人が定めた規則の効力を利用者に及ぼす法的構成はいくつかあるのですが、そのうちの一つが令和2年4月に施工された改正民法での「定型約款」という規定になります。檀信徒との間の意見交換会の場で定型約款制度について説明し、最終的には新たに策定した使用規則を定型約款として契約の内容に取り込むことを承諾してもらえました。

 

弁護士 市村陽平


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