ご相談事例

改正空き家対策特措法の施行について


本日、改正空き家対策特措法が施行されました。日本全国に存在する空き家が400万戸を超えるともいわれる中で、改正法では建物所有者の責務強化や財産管理人による管理処分などが新たに設けられています。

また、特定空家(そのまま放置すれば倒壊の危険がある建物など周囲に著しい悪影響を及ぼす空家)を未然にす防ぐ目的で、新たに「管理不全空き家」という認定がされるようになり、所有者は勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例の適用を受けられなくなってしまいます。

私もある自治体からの依頼で何度か空き家対策に関する相談や管理処分の依頼を受けていますが、管理不全となっている空き家は年々増えてきている印象です。現在も5件ほど案件を抱えていて、不動産業者と共に有効活用ができないか検討を進めています。我々も微力ながら、相続土地国庫帰属制度と併せて改正法の周知をしていきたいと思います。

 

弁護士 市村陽平


お気軽にご相談ください。
TEL 0564-26-6222
平日 9:00~18:00(土日祝休) ※事前のご予約で時間外も承ります。