ご相談事例

中小受託取引適正化法(取適法)について


今月1日に中小受託取引適正化法(取適法)が施行されました。従来の下請法が約20年ぶりに大きく改正された法律として注目されています。

改正点の一番のポイントは、代金の手形決済が禁止されたことです。これまで支払期限が60日後といった約束手形の振り出しもよく見られていましたが、施行後は手形による支払いが禁止され、基本的には現金決済に限られることとなりました。

この他に実務上大きな影響をもたらす改正点としては、取適法の適用要件について、下請法では資本金基準となっていたのが、これに従業員基準も加わったことです。今後は中小受託事業者に対して継続的に従業員の人数を確認する必要が出てくると予想されます。また、取引代金の決定に関し、委託事業者は中小受託業者からの価格協議の要請に応じる義務を負うこととなり、記録体制の整備をととのえた上で、必要な説明や情報提供をしなければなりません。

これらの内容は、仮に当事者間で合意していたとしても免責されることはなく、委託事業者の故意過失を問わない無過失責任とされていることも特徴といえます。この先、当局の取締りがどこまで厳しくなされるのかしばらく推移を見守る必要がありそうです。

 

弁護士 市村陽平


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