ご相談事例

会社代表者の住所登記に関する見直しについて


報道によれば、早ければ来年度中にも、法人登記をする際の会社代表者の住所登記について、希望があれば公開しないことも可能とする法令改正がされる見通しのようです(R5.12.25日経朝刊)。ご承知の方も多いと思われますが、現行制度では、法人の商業登記をする際、代表者の自宅住所が登記事項として記載されることになっています。これを商業登記規則の改正によって、代表者が希望すれば自宅住所を非公開にすることも可能にするようです。

とりわけ21世紀に入ってから、身近なところでも、電話帳、卒業アルバム、従業員名簿といった個人情報媒体の中から住所や電話番号などの記載が次々と姿を消していきました。このような昨今のプライバシー保護の流れがいよいよこの領域にまでやってきたかという印象を受けます。司法の分野では、最近になって調停での待ち合いでも名前で呼ばれることがなくなり、番号札や事件番号で呼び出しがされることが多くなりました。まだ法廷に出向けば、期日表という紙に、事件の当事者名がしっかり書かれていますが、そのうちこのような運用も改められるかもしれません。

なお、法務省の省令案では、住所が非公開となった場合でも、代表者への訴訟手続を担保するための仕組みを別途盛り込むことが検討されているようです。

 

弁護士 市村陽平


お気軽にご相談ください。
TEL 0564-26-6222
平日 9:00~18:00(土日祝休) ※事前のご予約で時間外も承ります。