ご相談事例

景品表示法の改正について(1)


令和5年に改正された景品表示法の目玉のひとつが確約手続の導入です(現時点で施行日は未定)。近年、自社のウェブサイトでの表示内容が景品表示法で規制される優良誤認や有利誤認に該当しないかチェックして欲しいという相談が増えてきており、この先、新たに導入される確約手続について説明する機会も多くなりそうです。

これまで、景表法違反行為が発覚した際、措置命令か課徴金納付命令というペナルティが課されていましたが、確約手続を行うことでこれら2つのペナルティを受けることなく、行政(消費者庁)との間で簡易迅速に問題を解決する選択肢が与えられることになります。確約手続を受けるには、違反行為に対する確約計画を提出し、消費者庁長官の認定を受けるといった手続が必要です。確約手続については、処分庁と水面下で交渉ベースで進めていけることにメリットがあるとされているものの、確約計画の認定は公表されることには注意が必要です。

確約手続は、措置命令や課徴金納付命令を回避するという意味では有用な選択肢といえますが、そもそも行政指導で終わるような事案では、かえって確約計画の認定が公表されるという負担も大きいといえるかもしれません。そういう意味では、引き続き、違反行為の法律要件該当性や悪質性の見極めが重要になってくるといえるでしょう。

 

弁護士 市村陽平


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