令和2年7月10日から、法務局での遺言書(自筆証書遺言)の保管制度が始まります。
これまで、遺言者が自ら作成した遺言は、自宅で保管されることが多く、亡くなるまでの間に、遺言書が破棄されたり改ざんされるリスクがありました。
新制度の開始により、遺言書を法務局で管理してもらえることになるとともに、これまで遺言者の死亡後に必要とされていた裁判所での検認手続も不要となります。また、相続人は、相続開始後に法務局に対して、遺言書情報の証明書交付や閲覧請求も可能となり、相続手続の円滑化が見込まれます。
この機会に、遺言書の作成や、これまでに作成した遺言書の見直しをしてみてはいかがでしょうか。
弁護士 市村陽平