Case study
法律相談事例
- その他
遺言執行者に指定されたが辞退したい―就任の可否と辞任手続きに関するご相談
事例概要
「知人が作成した遺言書に、自分が遺言執行者として指定されていたことを初めて知りました。相続手続きに関わる予定はなく、責任も重そうなので辞退したいのですが、断ることはできるのでしょうか。」
このようなご相談をいただきました。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために重要な役割を担いますが、指定されたからといって必ず就任しなければならないわけではありません。また、一度就任した後でも、一定の条件を満たす場合には辞任できる可能性があります。
このようなご相談をいただきました。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために重要な役割を担いますが、指定されたからといって必ず就任しなければならないわけではありません。また、一度就任した後でも、一定の条件を満たす場合には辞任できる可能性があります。
ご相談・問題となった内容
ご相談者は、遺言者とは生前親交があったものの、遺言書の作成については事前に何も聞かされておらず、遺言執行者として指定されていることを相続開始後に初めて知りました。
遺言執行者として就任した場合には、相続財産の調査や名義変更、預貯金の解約、不動産の登記手続きなど、多くの実務を担う必要があります。そのため、ご相談者は「仕事や家庭の事情から対応が難しい」「責任を負うことに不安がある」と悩まれていました。
遺言執行者として就任した場合には、相続財産の調査や名義変更、預貯金の解約、不動産の登記手続きなど、多くの実務を担う必要があります。そのため、ご相談者は「仕事や家庭の事情から対応が難しい」「責任を負うことに不安がある」と悩まれていました。
当事務所の対応
まず、遺言執行者は就任を承諾して初めて職務を担うことになるため、承諾しなければ就任を辞退できることをご説明しました。
また、相続人との無用な誤解を避けるため、辞退の意思を書面で明確に伝える方法についてもアドバイスを行いました。
さらに、すでに遺言執行者へ就任している場合であっても、高齢や健康上の理由、遠方への転居、相続人との深刻な対立など、正当な理由がある場合には、家庭裁判所の許可を得て辞任できる制度があることをご案内しました。
また、相続人との無用な誤解を避けるため、辞退の意思を書面で明確に伝える方法についてもアドバイスを行いました。
さらに、すでに遺言執行者へ就任している場合であっても、高齢や健康上の理由、遠方への転居、相続人との深刻な対立など、正当な理由がある場合には、家庭裁判所の許可を得て辞任できる制度があることをご案内しました。
解決結果
ご相談者は、遺言執行者への就任を承諾していなかったため、適切な方法で辞退の意思を伝えることで、遺言執行者としての職務を負うことなく手続きを終えることができました。
また、辞退にあたっては、相続人との無用な誤解やトラブルが生じないよう、書面による通知方法や今後の対応についても整理したことで、円滑に手続きを進めることができました。
また、辞退にあたっては、相続人との無用な誤解やトラブルが生じないよう、書面による通知方法や今後の対応についても整理したことで、円滑に手続きを進めることができました。
本事例から分かること
遺言執行者に指定された場合でも、承諾する義務はなく、就任を辞退することが可能です。また、一度就任した後でも、正当な理由が認められれば、家庭裁判所の許可を得て辞任できる場合があります。
ただし、辞退や辞任の方法を誤ると、相続人とのトラブルや相続手続きの遅延につながる可能性もあります。そのため、遺言執行者として指定された場合や、辞退・辞任を検討されている場合には、法的な手続きや今後の対応について事前に弁護士へ相談することをおすすめします。
ただし、辞退や辞任の方法を誤ると、相続人とのトラブルや相続手続きの遅延につながる可能性もあります。そのため、遺言執行者として指定された場合や、辞退・辞任を検討されている場合には、法的な手続きや今後の対応について事前に弁護士へ相談することをおすすめします。