ご相談事例

給与ファクタリング取引について


いわゆる給与ファクタリングについて、最高裁が2月20日付で貸金業法の適用を受ける「貸し付け」に該当するとの判断を示したようです(R5.2.22朝日朝刊)。数年前から巷でよく見かけるようになったファクタリング契約ですが、これは貸金業法や利息制限法の脱法手段ではないかと問題になっていました。これまでに最高裁の判断はなく、下級審レベルでは、外形上、債権譲渡の形をとるファクタリングについて貸金業法上の貸し付け行為にはあたらないとの判断もいくつか見受けられました。

今回は、刑事事件として貸金業法違反の罪に問われた事案ですが、民事事件でも同様の判断となれば、今後は利息制限法の利率を超える利息を取られた事案では過払い金の返還対象となり、さらに貸金業登録がされていない業者からの融資であれば、公序良俗違反の貸し付けとして元本まで返還請求の対象となる可能性が出てきます。今回の判決をきっかけに、悪質なファクタリングが社会から一掃されるとよいのですが。

 

 

弁護士 市村陽平


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