ご相談事例

境界確認制度の見直しについて


不動産取引の際の境界確認について、法務省が見直しを検討しているようです。朝日10.7朝刊記事によると、土地の取引時に所有者による境界確認を不要にして、各地の法務局が保管する地図や測量図をもとに境界を認定できるよう見直しを進めているとのことで、来春の運用を目指すとされています。

現在の運用では、土地の売買をしようとすると必ず筆界確認書を提出しなければならず、これによって隣地所有者の署名押印が必要となります。人が居住している住宅地のような場所はいいのですが、共有者の多い山林原野や相続登記が未了の土地の場合は権利者を探すだけでも大変な手間暇です。また、遠方に住んでいる場合、わざわざ立ち会いのために帰省を余儀なくされることもあります。

現在検討されている案では、境界の地図や精度の高い測量図の活用を想定しているとのことで、これが利用できるのであれば、不動産取引の大幅な時間短縮が図れるのではないでしょうか。役所関係の仕事は、もっと合理化できることがたくさん残っていると思うので、これを機にどんどん見直しを進めていってもらいたいです。

 

弁護士 市村陽平


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