ご相談事例

倒産手続等のオンライン化について


政府計画案によると、企業の倒産手続等のIT化が検討されているようです(日経R3.12.16朝刊)。現在検討されているのは、①企業の倒産手続、②仮処分などの民事保全、③債権を回収する民事執行、④家事事件で2023年度にも試行を始め、25年度以降の本格運用を目指すとされています。

現在の倒産手続は、申立ても紙ベースで裁判所に提出し、債権者が配当を受けるための債権届出も裏付資料を添付して紙面で提出しなければなりません。不備があれば、破産管財人等が債権者に補正を促し、訂正した書面を再び裁判所に提出するというやり取りになります。また、債権者が破産の状況について説明を受けようとすると、実際に集会期日に裁判所まで足を運ばなければならず、特に遠方の債権者からすると使い勝手の悪い運用となっています。

政府計画案がこれらの運用をどこまで変えようとしているのか現時点でははっきりしませんが、債権届の提出方法と集会期日への参加方法だけでも見直されたなら、かなり利便性が高まるのではないでしょうか。大規模な破産事件ともなると、債権者から届出がされる資料だけでも大部になるため、記録を管理する管財人にとってもデジタル化されるメリットは大きいと思われます。

 

弁護士 市村陽平


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