ご相談事例

インターネット広告をする際の留意点について


自社の商品やサービスについてウェブサイト上で宣伝広告する機会も増えているかと思います。そんなとき、少しでも商品をアピールしたい、集客したいという気持ちが募るあまり、うっかり法令やガイドラインに抵触する表現になってしまっているということがあります。

BtoCの業態であれば、民法を基本として、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法などの特別法を遵守しなければならないのは当然ですが、さらに事業分野を規律する各種業法のチェックも怠ってはいけません。例えば、食品業界であれば、食品表示法・食品表示基準、健康増進法などを確認する必要があります。美容エステ業界であれば、薬機法や医薬品等適正広告基準に抵触していないか確認した方がよいでしょう。他にも、学習塾などの教育業界、人材派遣業界などで法令やガイドライン、業界の自主規制ルールに反した宣伝広告が多く見受けられます。

また、各分野に共通する違反事例として、景品表示法上の優良誤認表示・有利誤認表示で措置命令や刑事罰が科される事案も目立ってきています。ひとたびインターネット上に違反広告を掲載してしまうと、瞬時に拡散して通報される危険性が高まりますので、公にする前には表現に問題がないかどうか確認されるとよいでしょう。

 

弁護士 市村陽平


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