ご相談事例

みなし墓地について


ひと言で墓地と言っても、世の中には、①墓地埋葬法上の許可を受けた「墓地」、②許可を受けていない「無許可墓地」の他に、③「みなし墓地」という墓地が存在します。当然、②の「無許可墓地」を放置することは許されないので、墓地を維持するには自治体に許可申請をしなければならないのですが、判断が難しいのが③の「みなし墓地」です。

みなし墓地というのは、昭和23年に制定された墓地埋葬法以前から存在し、その当時墓地としての許可を受けていたものの、現行法施行時に定められた管理者の届出や図面・帳簿といった書類の備付け等の条件を満たしていない墓地になります。このような墓地は、無許可墓地と違って違法というわけではないので、そのまま存置することも問題ないのですが、墓地を拡張したり改葬する際には改めて墓埋法上の許可が必要になることから、現在、弊所でもいくつかの寺院からの依頼を受けて経営許可を取得する手続に関与しています。

近年、墓じまいをして樹木葬や納骨堂に遺骨を納める檀信徒が増えているため、寺院もそのような要望に応えようと墓地経営について見直す機会が多いようです。その際、現存する墓地が、墓埋法上の許可を受けた墓地なのか、それともみなし墓地なのかを再度確認してみるとよいかもしれません。

 

弁護士 市村陽平


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