ご相談事例

詐欺被害案件での二次被害について


大阪の弁護士が、国際ロマンス詐欺の被害救済をうたい広告会社に名義貸しをしたとして逮捕されるというニュースがありました。国際ロマンス詐欺に限らず、詐欺被害に遭った被害者に対して、絶対に被害金を取り戻しますなどと甘い話をもちかける業者やそれに加担する弁護士が後を絶ちません。これを信用して弁護士に費用を支払ったけど、被害金を回収できないどころか、弁護士費用まで返してもらえないという二次被害も多いようです。

私もこれまで何度か詐欺被害の事件を取り扱ったことがありますが、正直なところ回収できる事例の方が稀です。よく宣伝文句にあるような、特別な被害救済方法などはなく、ましてや弁護士に依頼すれば絶対に被害回復できるなどということもありません。東京弁護士会のサイトでも「国際ロマンス詐欺の被害回復は現実には難しく、多くの場合、被害を全く回収できないか、ごく少額の回収にとどまることが多い」と指摘されていることを是非とも強調しておきたいと思います。

 

弁護士 市村陽平


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