ご相談事例

改正公益通報者保護法についての研修報告


本年6月1日に改正公益通報者保護法が施行されます。昨日は、施行を前にして、私が所属する愛知県経営法曹会議で改正法のポイントと近時の裁判例について報告発表をしてきました。

公益通報者保護法は、そもそも立法目的が複合的で、公益通報をした従業員等を保護する目的のほかに、事業者による法令の規定を遵守を図ることを通じて国民の生活の安定及び社会経済の健全な発展を資することを目的としています。すなわち、①公益通報者自身の保護、②国民の生命身体財産の保護、そして③(株主等投資家のための)企業価値の保護という目的が絡み合って成立した法律と位置付けられます。

このように、立法目的としてはいずれも重要な利益を保護するための法律であるにもかかわらず、実は過去に裁判例で公益通報者保護法の適用によって公益通報者が保護されたという事案は数えるほどしかありません。昨日の研修会では、その原因として「公益通報」の要件(定義)を絞りすぎているのではないかということを報告してきました。

また、事業者にとっては、今回の改正によって、新たに①公益通報対応業務従事者指定義務と②内部公益通報対応体制整備義務という義務を負担することになります。取締役が同義務を怠った場合には、会社法上の法令遵守義務違反として任務懈怠責任を負う可能性があります。近時の裁判例をみていても、対従業員との関係で職場環境整備義務違反によって損害賠償義務が命じられることも想定されますので、施行までにしっかりと体制を整備しておく必要があるでしょう。

 

弁護士 市村陽平


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