ご相談事例

競争相手による信用毀損行為について


競争関係にある他社からインターネット上で自社に関する虚偽の情報を流布されているという相談が増えています。たとえば、A社は○○というサービスを△△円で提供しているが、我が社なら××円で請け負いますとか、我が社とA社は業務提携しているので、いつでもA社のサービスが提供可能ですといった内容です。

このような場合、不正競争防止法上の信用毀損行為に該当する可能性があるので、インターネット上での掲載の差止を求める通知文書を送り、それでも相手が従わない場合には損害賠償請求や信用回復請求を申し立てることもあります。一般的な民事訴訟の場合の損害賠償については、実際の損害額を立証するのは困難ですが、不正競争防止法では無形の損害賠償として100万円とか200万円という請求も認められているため使い勝手がよく効果的です。

今月も少し前に相談を受けて交渉していた案件が通知書の送付で無事に削除されて早期解決に至りました。私個人の経験としては、この種の案件ではよほど相手方が悪意をもっていなければ、裁判をすることなく示談で解決する可能性が高い紛争類型ではないかと考えています。

 

弁護士 市村陽平


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