消費者庁が3月1日付で「顧客対応満足度No.1」と自社ホームページ等に表示していた企業に対して景表法違反で措置命令を出したとの報道がありました。まさに典型的な優良誤認表示ですね・・・
巷でよく見かけるNo.1表示については、客観的な調査に基づき調査結果を正確かつ適正に引用していれば問題ないとされていますが、なかなかこのハードルが高いのが実情です。直近でも、某家庭教師事業を営む会社が、顧客アンケート回答に基づいてNo.1表示をしていたところ、回答した人が同種サービスを利用したことがあるか否かを確認していなかったとして客観的な調査方法ではないと判断された事例がありました。
今回報道された件も、「リサーチ会社による調査は、自社や同業他社のサービスを利用したことがあるのかを確認せずに、同業他社を含めた各社のウェッブサイトの印象を聞くもの」だったとして違反行為と認定したようです(FNNプライムオンライン)。消費者庁もNo.1表記については、取締りを強化しているようなので、宣伝広告する際には先例を注意深く確認して足元をすくわれないよう気をつけるに超したことはありません。
弁護士 市村陽平