ご相談事例

営業秘密について「秘密管理性」が問題となった事案


これまでにも、会社が保有する営業秘密をめぐっては、要件該当性や裁判所での判断傾向についてお伝えしてきましたが、比較的最近の高裁判決で「秘密管理性」が問題にされたケースがありました。

この事案は刑事事件として不正競争防止法の営業秘密に該当するかが争われたため、通常の民事事件の判断とはやや事情が異なるかもしれませんが、営業秘密といえるためには、有用性や非公知性を備えているだけでなく、会社側において「秘密として管理しようとする意思が従業員に明確に示され、結果として従業員が当該秘密管理意思を容易に認識し得ることが必要」と判示されています。その上で、当該秘密に従業員がアクセスする際に、IDやパスワード等を入力するなどの手順を要するということのみでは、会社が秘密管理措置を講じていたと認めることはできないと判断されました。

刑事事件では、罪刑法定主義の原則から厳格に法解釈がされるので、この種の事件の有罪立証はもともと困難を伴うのですが、民事事件の差止め案件や損害賠償案件でも不正競争防止法を根拠とする事件は厳しい審理がなされる傾向にあります。会社としては、ともすると当該情報の有用性と非公知性を重要視しがちになるところですが、平素からの秘密管理方法にも注意して目を向ける必要がありそうです。

 

弁護士 市村陽平


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