ご相談事例

非正規社員を解雇・雇止めする際の留意点


新型コロナウイスル感染拡大により、全国の労働局には、労働者からの解雇・雇止めに関する相談が多数寄せられているようですが、私の事務所でも、このような環境の中で、会社経営者や事業主の方から、人員整理についての相談が入り始めるようになりました。

相談を受ける中で、正社員よりも先に非正規社員を退職させることは当然許されるのではないかという質問をよく受けます。一概に非正規社員と言っても、期間の定めのある契約社員や、期間の定めのないパート・アルバイト社員、派遣社員など様々な雇用形態の社員が含まれるわけですが、一般論として、まず、期間の定めのある社員について、その期間中に解雇することは、「やむを得ない事由」がなければならず、相当ハードルが高いといえます。次に、契約期間満了と同時に雇止めをするときでも、更新回数が多かったり、契約更新の期待をもたせていた場合には、通常の正社員の解雇と同様の制約がかかるケースもありますので、慎重な判断が必要となります。

いずれにしても、現在の日本の裁判所は、期間中解雇や整理解雇を認める基準を相当厳しく設定していることから、単にコロナウイルスの影響で売上が減少したというだけで直ちに解雇(雇止め)するのは危険です。特に、解雇回避努力を尽くしたかという点に関して言えば、解雇前に希望退職者を募ったり、雇用調整助成金を申請していることは重要な判断要素になると思われます。

ただでさえ、コロナウイルスの影響で経営環境の悪化が見込まれる中で、余計な労働紛争を抱えないようしっかりと事前の対策を整えていくことが肝要です。

 

弁護士 市村陽平


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