ご相談事例

自宅待機中の従業員に対する賃金支払の必要性について


新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)が拡大する中、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)に基づき、緊急事態宣言が発令されました。

これにより、企業が従業員に対して自宅待機を命じた場合に、賃金を支払う必要があるのかどうか、法律家の間でも意見がわかわています。労働契約では、基本的に、ノーワーク・ノーペイという原則があるのですが、労働基準法では「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合においては、平均賃金の60パーセント以上を支払わなければならないと規定されており、民法では「債権者(※使用者)の責に帰すべき事由」によって労務を提供できなくなった場合には、賃金を全額支払わなければならないという定めになっています。

法律家の中でも、緊急事態宣言が発令される前の企業による自主的な休業(営業の自粛)が「使用者の責に帰すべき事由」に該当するという限りでは、見解は一致していたと思われますが、そこからさらに進んで、特措法に基づき休業要請を受けたことにより、従業員に対して自宅待機を命じたという場合に、果たして「使用者の責に帰すべき事由」といえるかどうか判断が分かれているところです。

この点、労働者側の弁護士は、特措法の休業要請に強制力がないということを強調して、休業はあくまで企業の自主判断であるとして賃金の支払いを肯定しますが、いくら強制力がないとはいえ、国の要請を無視して事業を継続するという判断は経営者にとって事実上不可能ですし、労働者の感染リスクを考えるならば、安全配慮の観点からも自宅待機はやむを得ないのではないかと思われます。

なお、仮に「使用者の責に帰すべき事由」にあたると判断された場合、賃金を全額支払わなければならないのか、平均賃金の60パーセントでよいのかについては、就業規則の定め方によって対応が異なります。すなわち、賃金全額の支払いという民法の規定は、就業規則で排除しておけば適用されませんので、もしそのような規定になっていない場合には直ちに変更した方がよいでしょう(これとは異なり、平均賃金の60パーセント以上の休業手当の支払については、強行規定であるため排除することはできません)。

 

弁護士 市村陽平

 


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