ご相談事例

社外労働組合との団体交渉の際の留意点


会社を経営していく中で、ある日突然、外部の合同労働組合から団体交渉の申し入れを受けて困惑したという経験はないでしょうか。

ご承知のとおり、使用者が、雇用する労働者の代表者からの団体交渉の申し入れを正当な理由なく拒むことは不当労働行為にあたり、場合によっては、労働委員会から救済命令が発令されたり、民事上の損害賠償義務を負うことになります。これは、企業内労働組合との関係だけでなく、外部の合同労組との関係でも同様です。もし、交渉の申し入れをしてきた団体の素性がよくわからないようであれば、労組法上の適合組合の要件を満たすかどうかの確認のために、組合規約や過去の活動実績などの提出を求めた上で交渉にあたるとよいでしょう。

最近、相談があった事例では、派遣社員の労働問題について、派遣先企業が団体交渉の申し入れを受けたということがありました。この場合、原則として、派遣社員の契約当事者は派遣元企業ですから、派遣先企業は労組法上の使用者にはあたりませんが、交渉の議題とされた事項が派遣先の支配や決定が及ぶような場合には、派遣先も団交応諾義務を負うと考えられることがありますので、注意が必要です。

労働組合によっては、役員報酬の決定のあり方や事業の維持廃止の問題まで交渉を求めてくることもありますが、これら企業の管理運営事項は義務的団体交渉事項ではありませんので、交渉に応じなかったからといって誠実交渉義務違反となることは基本的にはありません。もっとも、事業の廃止などの問題に労働者の雇用自体や労働条件が関係してくる場合には、純粋な経営事項とはいえなくなるケースも出てくると思われますので、その際には慎重な対応が必要となります。

外部労働組合からの団交申入れは、何の前触れもなくある日突然送られてくることがあります。通知がきてから浮き足立たないよう交渉の手順や流れを事前に想定しておくとよいでしょう。

 

弁護士 市村陽平


お気軽にご相談ください。
TEL 0564-26-6222
平日 9:00~18:00(土日祝休) ※事前のご予約で時間外も承ります。