ご相談事例

賃金のデジタル払いについて


いよいよ2023年4月から賃金のデジタル払いが可能となる労働基準法施行規則の一部改正省令が施行されます。これによって、今まで現金払いか金融機関口座への振り込みによる支払いのみであった運用が●●Payといった資金移動業者の口座への賃金支払いも認められることになります。

もっとも、4月分の給与からいきなりデジタル払いになるかというとそうではなく、まず4月に資金移動業者による厚生労働大臣への対象業者の指定申請が始まり、この審査には数か月要する見通しです。そこから、資金移動業者が大臣指定を受けた後、各事業場で労使協定を締結した上で、労働者が同意した場合に初めてデジタル給与の受け取りが開始されるという流れになります。

また、デジタル給与が無制限に認められるのではなく、例えば、口座の上限額が100万円以下という制約(上限を超えた場合には、あらかじめ労働者がしていた銀行口座に自動的に出金される)や、仮想通貨(暗号資産)での受け取りも認められない制度となっています。現時点で、どこまで広がりを見せるのか何とも見通せないところではありますが、2023年度の労働法分野での法改正の目玉と位置付けられる制度が今後社会にどのくらい定着するのか注目していきたいと思います。

 

弁護士 市村陽平


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