2018年6月29日に成立した、働き方改革関連法に基づく労働基準法の改正のうち、時間外労働の上限規制の中小企業への適用が近づいてきました(2020年4月1日施行)。西三河地域は製造業を中心として、多数の中小企業の力により成り立っていますので、私としても人ごとではありません。
これまで、三六協定で定める時間外労働時間については、厚生労働大臣告示において、原則月45時間、年360時間以内と規定されていたものの、罰則等による強制力がなく、特別条項を設けることで上限を超えることも可能とされてきました。
それが、今回の労基法改正によって、三六協定の中の特別条項については、締結できる時間外労働時間の上限が明確に定められたことに加えて、長時間労働を抑制するために、実労働時間に対する規制も導入され(実際の労務管理では、後者が重要になると思われます)、違反した場合には罰則を科されることとなります。
また、今後、2023年4月には、中小企業に対する月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の猶予措置も廃止されますので、従業員から高額な未払残業代請求を受けないためにも、ますます従業員の労働時間管理は重要になってきます。
私は、経営法曹(使用者側の立場)として、数々の労働事件を取り扱ってきましたので、労務管理について心配のある方は、ご相談下さい。
弁護士 市村陽平