ご相談事例

熊本総合運輸事件(最高裁判決)について


まとまった時間が確保できるお盆期間中に、今年の3月に言い渡された熊本総合運輸事件(最高裁第二小法廷令和5年3月10日判決)を精読してみました。この事件は、会社が採用していた給与体系(残業時間にかかわらず賃金総額が固定されており、割増賃金のうちどの部分が時間外労働の対価にあたるのか明確に判別できない賃金体系)の違法性をめぐる裁判なのですが、近年の労働紛争の中でも争われるケースが多い類型の事件であり、現に弊所でも抱えている案件があることから、簡単にポイントを整理してみたいと思います。

①大前提として、最初に賃金総額を決めた上でそこから基本給や歩合給を差し引いて時間外手当を算出するという賃金体系(熊本総合運輸事件で言うところの旧給与体系)はとるべきでない。②基本給から名目だけを置き換えたような手当を時間外手当の代わりにしようとしても、当該手当と時間外手当とを明確に区分できなければ時間外労働に対する対価としては認めてもらえない。③会社側が給付する賃金総額を維持するために基本給や基本歩合給を削減してその分調整手当という名の手当を加算したとしても、時間外手当を計算する際にその手当自体が基礎賃金とみなされるリスクが生じる。といったところでしょうか。

また、この最高裁判決の中では草野耕一裁判官(弁護士出身)が「(まさに本件においてそうであるように)固定残業代制度の下で、その実質においては通常の労働時間の賃金として支払われるべき金額が、名目上は時間外労働に対する対価として支払われる金額に含まれるという脱法的自体が現出するに至っては」という表現を使ってなかなか手厳しい持論を展開しています。これを見ても、固定残業代制度はますます肩身が狭くなっている印象を受ける今日この頃です。

 

弁護士 市村陽平

 


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