ご相談事例

特別の寄与制度について


相続で紛争が長期化する典型例のひとつに、寄与分の主張がされた事案が挙げられます。寄与分というのは、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与(貢献)をした相続人に対して、遺産の中から寄与に相当する額の財産を取得させるという制度です。

調停や審判の中で、相続人の言い分としてよく目にするのが、「被相続人と同居して食事や介護などの世話をしてきた」「被相続人の所有する不動産の修繕や管理をしてきた」というような主張ですが、私の経験上もこれらの主張が裁判所に認められることは滅多にありません。というのも、法律上、寄与分は「特別の寄与(貢献)」でなければならず、単なる同居親族間の相互扶助の範囲内では足りないと考えられているからです。したがって、前者の例で言えば、家政婦などを雇って世話をしなければいけない状況下で相続人が代わりに面倒をみてきたというような事情が必要となり、後者の例で言えば、相続人自身の費用で修繕を行ったり、管理会社を通さず相続人が自ら無償で管理をするなどの事情が必要となるのです(対価を得ていた場合は基本的に認められません)。

このような寄与分制度ですが、2018年7月に改正された相続法により、これまで相続人に限って主張が認められていたのが、被相続人の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)もその寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払請求が認められるようになりました(2019年7月1日施行)。これによって、例えば、相続人である長男の妻が、被相続人である義父の療養看護に努めてきた場合には、長男(夫)や二男(義弟)に対して直接金銭の支払いを請求することができるようになります(ただし、被相続人が相続財産の分配方法を全て遺言で指定した場合には、寄与分が機能する余地はありません)。なお、この請求権は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6か月以内、相続開始の時から1年以内に行使する必要があります(いずれも除斥期間)。

これまで、妻の寄与分は、夫の履行補助者という立場で構成して主張してきましたが、今後、独立の当事者として主張できるようになりますので、相談を受ける弁護士も利益相反に注意しながら意思確認することが重要になりそうです。

 

弁護士 市村陽平


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