相続が発生した際に、注意しなければならない場面のひとつとして、被相続人が保証債務を抱えているというケースが挙げられます。先日、相談を受けた件でも、被相続人の死亡時にはプラスの財産しか明らかでなかったのに、数か月経って被相続人が連帯保証をしていたことが判明したという事例がありました。一般に、保証というのは、主債務者が計画通り返済を続けている間は、その存在が顕在化しにくいため、相続人としては、3か月の熟慮期間内に発見することが困難といえます。
いったん被相続人の遺産を相続(承認)してしまった後に保証債務が発覚すると、基本的に相続人はその保証債務も相続することになります。もっとも、身元保証契約については、一身専属的な性質を有することから、特別の事由がない限り、相続人に承継されることはありません。また、過去の判例によれば、責任や期間の限定のない継続的取引に基づく保証債務については、保証人であった被相続人が存命中に生じた債務のみ相続人が保証債務を承継し、被相続人の死亡後に発生した債務は負担しないと考えられています。
したがって、仮に、予期せず保証債務まで相続して債権者から支払いの督促などが届いた場合でも、債務を承継しない可能性もあるため、直ちに支払うのではなく、いったん冷静になって対応を検討した方がよいでしょう。相続人が債権者からの請求に対して、「支払います」などと発言してしまったら、今度は相続人自身(固有)の債務を承認したものと捉えられてしまう危険がありますので注意が必要です。
弁護士 市村陽平