ご相談事例

遺産分割の期間制限による制度変更について


4月1日から遺産分割に関するルールが変更されました。これは、令和3年に成立した所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しに伴う民法改正の一環として、今まで期間制限のなかった遺産分割について、10年という期間制限を設定するものです。

といっても、相続開始後10年経過したら遺産分割そのものができなくなるというわけではなく、10年経過した後に決定する遺産分割方法が法定相続分(又は指定相続分)に限られるという改正にとどまります。もう少し詳しく説明すると、これまでは相続開始から何十年経っても、遺産分割をする際には特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分で算出されてきましたが、今回の改正により原則として相続開始から10年経過後では単純に法定相続分(又は指定相続分)で分割することになります。なお、10年が経過しても、相続人全員が具体的相続分で分割することに合意した場合には、これまでと同様に具体的相続分による遺産分割も可能です。

実務上注意が必要なのは、今回の改正法の内容は、施行日後に相続が発生した事案に限らず、施行日前に相続が開始している場合の遺産分割についても適用を受けるという点です。ただし、経過措置により施行日から5年の猶予措置が設けられており、相続開始時から10年か改正法施行時から5年のいずれか遅い時点までに相続人が家庭裁判所に遺産分割を申し立てたときは従前のルールによって遺産分割をすることができます。いまだに祖父母の代の遺産分割が済んでいないという方などは大きな影響を受けることになりますので早めに対応を進めた方がよいでしょう。

 

弁護士 市村陽平


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