ご相談事例

相続放棄の手続について


先頃依頼を受けていた相続放棄の申述について裁判所から受理通知が届きました。

ご存知の方も多いかと思いますが、相続放棄の手続は、3か月の熟慮期間内に家庭裁判所に申述しなければなりません。相続が発生した後すぐに依頼を受ければよほど間に合うのですが、1か月を迫ったようなタイミングで相談がくるとけっこう焦ります。特に遠方の自治体に戸籍があったり、本籍を何度も移している場合には、戸籍謄本の取り寄せに時間を要するため間に合うかどうかヒヤヒヤします。

相続放棄については、インターネット等で「○○をすると放棄できない」といった俗説が出回っていて不安に思われる方もいるようですが、実務では申述書限りでの形式審査であり、基本的に受理されないことはありません。それと同様に、被相続人が亡くなってから3か月が経過すると放棄が一切できないと思い込んでいる方も多いようなので、自治体の法律相談などでも改めて正確な制度の周知を心がけていきたいと思います。

 

弁護士 市村陽平


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